宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当保養所が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款にさだめない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当保養所が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定かかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当保養所に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当保養所に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時間
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本料金宿泊料による)
- (4)その他当保養所が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当保養所はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当保養所が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当保養所が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条 宿泊契約の締結の拒否
当保養所は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとみとめられるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し合理的範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
第5条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当保養所に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当保養所は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表2に揚げるところにより、キャンセル料を申し受けます。
- 当保養所は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 当保養所の契約解除権
- 当保養所は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
- (3)宿泊に関し合理的範囲を超える負担を求められたとき。
- (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5)寝室での寝たばこ、消防設備等に対するいたずら、その他当保養所が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当保養所が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条 宿泊の登録
宿泊客は、宿泊日当日、当保養所のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当保養所が必要と求める事項
第8条 客室の使用時間
宿泊客が当保養所の客室を使用できる時間は、午後2時から翌日10時までとします。ただし、連続で宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
第9条 利用規定の厳守
宿泊客は、当保養所においては、当保養所が定めて保養所内に提示した利用規則にしたがっていただきます。
第10条 営業時間
当保養所の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の提示、客室内の案内等でご案内いたします。
第11条 料金のお支払
- ご宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に揚げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当保養所が認めたクレジットカード等に代わり得る方法によって行なっていただきます。
- 当保養所が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第12条 当保養所の責任
- 当保養所は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当保養所の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当保養所は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第13条 契約した客室の提供ができなくなったときの取り扱い
- 当保養所は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当保養所は、前項の規定にかかわらず宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当の保障料を宿泊客に支払い、その保障料は損害賠償料に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当保養所の責めに帰すべき申し出がないときは、保障料は支払いません。
第14条 寄託物等の取り扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当保養所はその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当保養所内にお持込みになった物品又は現金ならびに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当保養所の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当保養所はその損害を賠償します。
第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当保養所に到着した場合は、その到着前に当保養所が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客が手荷物又は携帯品が当保養所に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当保養所は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします、ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当保養所の責任は、第1項の場合にあって前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第16条 駐車の責任
宿泊客が当保養所の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当保養所は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任までは負うものではありません。
第17条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当保養所が損害を被ったときは、当該宿泊客は当保養所に対しその損害を賠償していただきます。
【別表1】宿泊料金の算定方法
宿泊客が支払うべき総額 |
内訳 |
宿泊料金 |
基本料金宿泊料(室料、夕食、朝食) |
追加料金 |
飲食料(追加飲食料)及びその他の利用料金 |
税金 |
イ:消費税 ロ:入湯税 |
【別表2】キャンセル料
ご利用日当日
宿泊料金の100%
ご利用日の
前日・2日前
宿泊料金の50%
ご利用日の
3日前まで
かかりません